労働保険料の仕組み(年度更新)

初めて労働保険に加入する場合、労働保険料の仕組みは独特でわかりづらいとのお声をよくいただきます。

今回は難しい論点は省いて、一番シンプルに労働保険料の仕組みに絞って解説します。

労働保険料・年度更新の仕組みをざっくりと把握するのにお役立てください。

労働保険料は「前払い(概算)」と「あとから精算(確定)」

労働保険料(労災保険・雇用保険)は、1年間(4月1日〜翌年3月31日)に全従業員へ支払う給料の総額をもとに計算します。

しかし、年の初めには「その年に給料をいくら支払うか」が正確にはわかりません。

そのため、労働保険では「先に見積もりで払い、後から実際の金額でピッタリ精算する」という仕組みを採用しています。

この手続を「年度更新」といいます。

労働保険の計算方法

一般的な継続事業の場合、労働保険料は以下のように計算します。

労働保険料の計算式

労働保険料=その年度に支払う賃金総額×保険料率(労災保険率+雇用保険率)

年度とは、4月1日〜翌年3月31日の期間です。

保険料率は、会社の業種によって細かく決まっています。

1年目にやること|概算保険料

1年目は、まだ賃金の実額が分かりません。

そこで、これから1年間(翌年3月31日まで)に支払う賃金額をざっくり予測して、見込み額で仮計算をします。

これを「概算保険料」といいます。

あくまで見込額なので、年度の途中で従業員が増えたり減ったりして予測と金額が変わっても、次年度で再計算して精算するので大丈夫です。

2年目以降にやること(毎年6月〜7月)|年度更新

3月31日が過ぎると、1年目の年度の給与額が確定しますね。

そこで、実際に3月31日までに発生した賃金額で、再計算を行います。

これを「確定保険料」といい、毎年この手続を繰り返していきます。

毎年、前年分の精算と、新しい年分の前払いを「セットで同時に」行うこの手続きのことを「年度更新」といいます。

年度更新の提出時期

年度更新は、毎年6月1日〜7月10日の間に行います。

【ステップ1:前の年分】

賃金の確定 → 実際にかかった保険料を計算

└─ すでに前払いしていた金額と比べ、差額を計算(精算)

【ステップ2:新しい年分】

今年の見積もり賃金 → 新しい保険料を計算(前払い)

【ステップ3:まとめて納付】

(ステップ2の前払い額) + (ステップ1の不足分) = 今回納付する金額

具体例でイメージしてみましょう

【例】前年に「10万円」を概算で前払いしていた場合で計算してみましょう。

パターンA:思ったより給料を多く払った(確定保険料:12万円)

見積りよりも、実際の賃金額が多かった場合、不足した保険料を支払います。

  • 前年分の不足:2万円
  • 今年分の前払い:10万円

➤ 今回支払う額:12万円(不足2万円 + 今年分10万円)

パターンB:思ったより給料を払わなかった(確定保険料:8万円)

逆に、見積りよりも、実際の賃金額が少なかった場合、多く支払っていた保険料は返還されます。

ただし、同時に翌年の見積り額(概算保険料)も支払うため、通常は、前年分の余った還付金額を今年の概算保険料に充当して精算します。

  • 前年分の余り:2万円(返還・充当)
  • 今年分の前払い:10万円

➤ 今回支払う額:8万円(今年分10万円 − 余り2万円)

覚えておくべき3つのポイント

  1. 計算時期は年1回
    毎年6月〜7月に手続きを行います。
  2. 準備するもの
    1年分(前年4月〜今年3月)の「給与明細の控え」や「賃金台帳」を用意しておくだけでOKです。
  3. 分納も可能
    一定の条件を満たせば、1年分の保険料を年3回に分けて支払うこともできます。

まとめ|労働保険料の仕組み

労働保険料は、最初は予想で前払い → 翌年に実額で答え合わせ → 差額を精算しながら次の年を前払い、という2年度分を同時に計算する仕組みのため、最初は複雑に感じてしまいやすいです。

ひとことで言うと「常に1年分を先に納めている状態」ということになります。

実際の計算では、業種により保険料率が細かく設定されていたり、規模等によってはメリット制という保険料率の変更も考慮する必要があります。

また、建設業等は計算方法が異なりますので、有期事業の労働保険料のほうで解説します。

出典:厚生労働省「労働保険の年度更新とは」